subsidy 支援制度
楢葉町移住者向け空き家改修支援事業補助金
令和5年4月以降、楢葉町へ移住をする方に対し居住のための空き家を改修する費用の一部を補助します。
〇対象となる経費
事業者との請負契約により行う空き家改修(併用住宅にあっては住宅部分に限る。)の改修に要する経費
次の経費は対象外とします。
・自ら行う改修に係る経費
・空き家の改修に直接関係のない外構工事等に要する経費
・空き家賃借後に新たに持ち込まれた物品の処分に要する経費
・町等が無料で収集を行うごみ及び資源物の処分に要する経費
〇補助上限額 250万円
〇対象となる経費
事業者との請負契約により行う空き家改修(併用住宅にあっては住宅部分に限る。)の改修に要する経費
次の経費は対象外とします。
・自ら行う改修に係る経費
・空き家の改修に直接関係のない外構工事等に要する経費
・空き家賃借後に新たに持ち込まれた物品の処分に要する経費
・町等が無料で収集を行うごみ及び資源物の処分に要する経費
〇補助上限額 250万円
条件
・平成23年3月11日時点で楢葉町に住所を有していない方
・補助対象者又は同居する世帯員のいずれも当該空き家の貸主又は3親等以内の親族に該当しない者
・転入後、5年以上楢葉町に定住することが誓約できる方
・就業又は起業する方
・本人及び同居する世帯員に、市町村税等の滞納がない方
・居住以外の目的使用、転貸又は使用権の譲渡をしない方
・本人及び同居する世帯員全員が、暴力団員等でない方
・日本国籍を有する方又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等のいずれかの在留資格を有する外国人であること。
・補助対象となる改修について、補助金の交付決定日以降に着手し、当該年度の1月末日までに完了すること。
・補助対象となる空き家には、居室のほか、生活に必要な玄関、トイレ、台所、風呂等を備えていること。
・補助対象となる空き家が建築基準法その他関係法令等に違反していないこと。
・過去に楢葉町移住者向け空き家改修支援事業補助金の交付を受けていないこと。
・平成23年3月11日時点で楢葉町に住所を有していない方
・補助対象者又は同居する世帯員のいずれも当該空き家の貸主又は3親等以内の親族に該当しない者
・転入後、5年以上楢葉町に定住することが誓約できる方
・就業又は起業する方
・本人及び同居する世帯員に、市町村税等の滞納がない方
・居住以外の目的使用、転貸又は使用権の譲渡をしない方
・本人及び同居する世帯員全員が、暴力団員等でない方
・日本国籍を有する方又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等のいずれかの在留資格を有する外国人であること。
・補助対象となる改修について、補助金の交付決定日以降に着手し、当該年度の1月末日までに完了すること。
・補助対象となる空き家には、居室のほか、生活に必要な玄関、トイレ、台所、風呂等を備えていること。
・補助対象となる空き家が建築基準法その他関係法令等に違反していないこと。
・過去に楢葉町移住者向け空き家改修支援事業補助金の交付を受けていないこと。